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■まずは、特定調停を知ろう

特定調停とは、裁判所において債権者と和解をするようなものです。
調停委員や裁判官が仲介者となって話し合いを進行させてくれます。

特定調停では、債務額や今後の返済方法などについて交渉を重ね、以後は最終的な調停内容に基づいて返済を再開します。
もちろん特定調停はあくまで私的な手続きであるため、債権者には必ず合意する義務はありません。
そのため、債権者が納得しなければ和解が成立しないことも当然考えられます。


■特定調停のメリット

申立てをすることで、債権者からの取立てが止まります。

費用が安く済み、法律的知識がなくても調停委員がサポートしてくれるので利用しやすい。

利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。

特定調停による借金整理は周囲の人達に知られる可能性が低い。

将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。


■特定調停にかかる費用について

債権者1社あたり⇒約500円程度
(裁判所によって金額は多少異なります。)
特定調停を弁護士・司法書士に依頼すると別途報酬がかかります。
※報酬は事務所により金額はかわりますが、通常は債権者1社当たり20,000円〜40,000円程度です。



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