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■まずは、自己破産を知ろう

自己破産とは、借金が多すぎ、この先どうやっても返せない状態(借金解決の見込みがない状態)の人が、「破産」の申立てをすることをいいます。
消費者金融ローンやクレジットカードなどで、借金が多額にふくれ上がり財産状態が悪化し、経済的に破綻して、支払わなければならない借金(債務・負債)が支払いきれなくなった人に多いのが、この自己破産です。
任意整理、特定調停、民事再生といった債務整理方法を利用しても、借金を清算することができない場合に、自己破産をすることになります。


■過払い金返還を利用した自己破産でかかる費用

自己破産をする場合でも、破産申立の前に過払い金が回収できる場合には、過払い金を、裁判所実費、管財人への予納金(20万円)、弁護士費用に充当した上で自己破産を申立てることで、実質的に出費の少ない自己破産を行うことができます。

※上記の費用以外に、裁判所に申立てを行うときに必要となる実費分が発生します。


■参考(東京地裁の場合)

東京地方裁判所に自己破産の申立てを行う場合にいただく実費分は、以下の通りです。

印紙/1,500円
予納金/10,290円
郵券/2,500円または3,300円
郵送代/315円
合計/14,605円または15,405円

※各裁判所により金額が異なります。

依頼者の方によりさまざまなケースがありますので金額が異なります。
ご依頼前に事前に見積もりをしておくことをオススメします。



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