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■まずは、個人民事再生を知ろう

正式には「小規模個人民事再生」といい、利息制限法により再計算した債務の一部を定められた期間、債務者の同意した計画に沿って約束どおり返済することにより、大幅な債務の圧縮ができる手続きです。


■手続きを行なう上で必要となる条件

申立てをすることで、債権者からの取立てが止まります。

住宅ローン・公課租税以外の債務が5,000万円以下の方

再生計画案に対する債務者の不同意が債権者総数の1/2以下かつ債権総額の1/2以下の方

最低弁済額要件と清算価値保証原則を満たすこと


■個人民事再生にかかる費用について

司法書士や弁護士の報酬⇒事務所により金額がかわります。
裁判所申立の費用⇒約25,000円程度
申立書貼付の印紙⇒10,000円
官報掲載費用⇒約12,000円
申立やその後に必要で裁判所に納める切手が90円×債権者数×3(手続中に全債権者に文書を郵送することが3回ある)ため。

※債権者数によって金額はかわります。



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