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「任意整理」は裁判所をとおさずに人と人との間で和解を進める方法です。
弁護士や司法書士などの専門家が本人に代わって債権者と交渉をするのが一般的な方法です。任意整理では、債務額や今後の返済方法などについて交渉を進めていき、合意内容にもとづいて返済していきます。
もちろん任意整理はあくまで私的な手続きであるため、自己破産などのように債権者に対して強制力を持ちません。そのため、債権者が納得しなければ和解が成立しないという場合も当然考えられます。
任意整理は裁判をせずに各債権者と交渉をして借金や利息の減額や、支払スケジュールの緩和、過払い金の返還を請求する手続ですので、認定司法書士や弁護士に依頼する必要があります。
任意整理にかかる費用は、だいたいが下記のようになります。
ただし、正式な費用は依頼者のご事情によって異なりますので、ご依頼前に事前に見積もりをしておくことをオススメします。
手続費用 | 事務所により金額がかわります。 |
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依頼費用 | 1社につき 約20,000〜30,000円 (事務所により金額がかわります。) |
成功報酬 | 事務所により金額がかわります。 |
上記のほか、「実費」が必要となります。