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特定調停とは、裁判所において債権者と和解をするようなものです。
調停委員や裁判官が仲介者となって話し合いを進行させてくれます。
特定調停では、債務額や今後の返済方法などについて交渉を重ね、以後は最終的な調停内容に基づいて返済を再開します。もちろん特定調停はあくまで私的な手続きであるため、債権者には必ず合意する義務はありません。そのため、債権者が納得しなければ和解が成立しないことも当然考えられます。
債権者1社あたり | 約500円程度 (裁判所によって金額は多少異なります。) |
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特定調停を弁護士・司法書士に依頼すると別途報酬がかかります。
※報酬は事務所により金額はかわりますが、通常は債権者1社当たり20,000円〜40,000円程度です。