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2010年6月に「出資法」の上限金利が見直され、「利息制限法」での上限の範囲まで引き下げられました。
これにより、消費者金融の貸付けに対する利息は、すべて上限として20%までとなりました。ですが、改正以前の「旧出資法」での上限は年利29.2%となっていたため、利息制限法の定める15%〜20%を越える金利で貸付けを行っている業者がほとんどでした。
つまり、以前まではこの2つの法律で定める上限金利に差額が生じていたというわけです。
利息制限法の上限以上、出資法の上限以下の範囲を「グレーゾーン金利」といい、本来ならば支払う必要のない部分の利息です。
改正以前の業者との取引内容によっては、利息制限法による引き直し計算を行うことができます。
この引き直し計算を行った結果、「お金を払いすぎている。」といった事態が判明することがあります。この払いすぎたお金のことを「過払い金」といいます。
そして、過払い金が発生した場合に、業者に「払いすぎた分のお金を請求」することができます。この手続きのことを過払い金返還請求といいます。
返還された金額の20%など | 報酬は事務所により金額はかわります。 |
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