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ハードシップ免責

ハードシップ免責について

個人民事再生において、計画に沿った返済の途中で支払いが困難になった場合に、特定の条件を満たしていれば、残りの債務の免責を受けることができます。
この制度をハードシップ免責といいます。
ただし、再生計画を変更し、支払い期間を延長すれば返済が可能である場合は適用できません。

ハードシップ免責が認められる特定の条件とは、再生計画の変更が難しく、仮に変更できたとしてもその後の返済が困難であること、再生計画に沿った返済ですでに4分の3以上返済していること、債権者の一般の利益に反しないことです。
債権者の一般の利益とは、再生計画決定時に自己破産を行った場合に考えられる配当金額のことで、その額以上の返済を終えていなければいけないということになります。

この制度を適用するには、個人民事再生を申し立てた裁判所に免責申立書と返済が困難であることを証明する書類を提出します。
提出後、債権者の意見も聞いた上で、裁判官によって決定されます。

ハードシップ免責が適用されれば、残債務の免除が認められますが、個人民事再生の申し立ての際に住宅資金特別条項を定めた住宅ローンがあると、それについては免責を受けられませんので注意が必要です。

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