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少額管財事件

少額管財事件について

自己破産を行う際、破産手続開始決定後に破産申立人が換価するほどの財産を所有していた場合は管財事件となり、破産管財人が選任されます。
その後は財産を破産管財人が管理し、換価された財産は各債権者の債権額に応じて、公平かつ平等に配当が行われます。
これが通常の管財事件であり、この手続きを行う場合は長いときで1年以上かかることもある上に、自己破産に必要な予納金も最低50万円というように、債務整理を行うだけでも費用を捻出するのに苦労することになります。

これに対し、破産管財人による調査の結果、管財事件にしても短期間で終わる見込みがある場合には、通常の管財事件とは異なる手続きの少額管財事件となるケースが多く、この制度を利用すれば手続きの迅速化や簡素化を図ることができます。
少額管財事件では、終了までにかかる期間が長くても2〜3ヶ月となっており、自己破産にかかる予納金も最低20万円で済むため、破産申立人の負担が大きく軽減されます。

この制度を利用するには弁護士が代理人として申立てることが条件で、個人や司法書士による申立てでは通常の管財事件として扱われてしまいますので、破産管財人が選任されると見込まれる場合には、あらかじめ弁護士に依頼する必要があります。

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