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自己破産の予納金

それぞれの予納金

自己破産を申し立てる上で裁判所にあらかじめ納める費用のことを予納金といいます。
これは、債務者の債務総額や財産の有無による手続きの違いによってそれぞれ異なり、場合によってはとても高額な予納金を納めることもあります。

債務総額による予納金の違いは、5000万円未満で50万円、5000万円以上1億円未満で80万円、1億円以上5億円未満で150万円というように債務総額に比例して予納金も高くなっていきます。

このほか、自己破産の手続きによる予納金の違いは、同時廃止か管財事件かによって大きく異なります。
債務者の所有する財産が20万円〜30万円以下のときは同時廃止となり、予納金は2万円程度と少額で済みます。
しかし、これとは対照に所有する財産が50万円〜100万円以上となると、管財事件として扱われ、最低50万円もしくはそれ以上の額が必要となります。
また、同時廃止は行えないが、管財事件として扱うほどの財産を所有していない場合には少額管財事件となり、最低20万円の予納金で済みます。

それぞれにこのような違いがあり、管財事件となれば、費用も高額になってしまいますが、近年、個人の自己破産の申立てにおいては、できるだけ管財事件としない考え方が主流となっています。
そのため、費用のことが不安だからと申立てを躊躇せず、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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