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法律扶助制度

法律扶助制度について

弁護士に債務整理を依頼したくても、費用の見通しが立たず、なかなか踏み出せないという方がいるかもしれません。
そんなときに便利なのが法律扶助制度で、自分で弁護士費用や裁判費用を支払うことができない場合に、法律扶助協会が立替を行ってくれます。
これは、個人の経済的な理由で権利に差が出てしまうことのないようにとの目的で設けられた制度で、主に日本司法支援センター(法テラス)や国民生活向上委員会が実施しています。

この制度はあくまで債務整理にかかる費用を立替するものであり、給付ではありませんので、原則として毎月一定額を返還していくことになります。
ですが、法テラスでは、援助終結時に生活保護を受給している場合には、立替費用を免除することができますので、必ずしも返還しなければいけないわけではありません。
さらに、国民生活向上委員会では債務者の足りない資力を補うというかたちで、弁護士費用補助制度を行っています。
これによって補助された金額は返還する必要がなく、債務者にとってはとてもありがたい制度となっています。

これら法律扶助協会は全国に設置されており、無料で法律相談することができます。
また、法律扶助協会でなくても、法律扶助協会に登録している弁護士事務所であれば対応してもらえますので、ご確認の上、相談してみるといいでしょう。

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