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弁護士報酬の自由化

弁護士報酬の自由化について

平成16年4月以降は弁護士報酬が自由化され、債務整理などを弁護士に依頼した際の報酬額を各弁護士事務所が自由に設定できるようになりました。
こうした背景には、以前からあった規制の緩和を目的とする働きがあり、弁護士の業務の合理化や多様化を行うことで、より安価な報酬額でサービスを受けることが可能になります。

もちろん、債務者が弁護士に債務整理を依頼する際の懸念事項として、債務整理にかかる費用や弁護士報酬などの費用面での不安が少なからずあると思います。
そのような際に弁護士報酬の自由化が活かされるわけですが、中には言葉巧みに債務者を騙し、法外な報酬を取るといったケースや逆に一般的な報酬額よりも安く設定しておいて、債務整理は一切行わずに報酬だけを騙し取るケースなど、自由化により詐欺行為が行われてしまう危険性もあります。
そういった問題点に対する解決策として、相談者からの依頼内容に対する説明を明確に行ったり、見積書や委任契約書の作成などを義務化し、相談者からの信頼のもとで債務整理を行うことを第一としました。

弁護士報酬の自由化によって報酬額が安くなるのであれば、債務整理の際の負担を軽減することができますが、自由化ということは一定の基準もないということです。
もしも弁護士からの説明に少しでも疑問に感じることがあった場合は遠慮せずに質問し、不明な点をなくした上で依頼するようにしましょう。

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