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消滅時効

消滅時効について

債務は一生続くわけではなく、特定の条件の中、一定期間が過ぎると時効が成立し、債務の返済義務がなくなる消滅時効という制度があります。
時効が成立するための期間とは、債権者が個人であるか法人であるかによって異なり、個人の場合は10年、銀行や貸金業者のような法人であれば5年が経過していなければなりません。

さらに、この他にも時効を成立させるための条件があります。
一定期間が経過する前に、債務者が債権者に対し、一度でも返済を行ったり、「返済します」と自ら返済する意志を示すような行為があると時効が中断され、時効期間が振り出しに戻ってしまいます。
また、消滅時効の条件を満たしたということを債権者に対して知らせる必要があり、「条件をすべて満たしたので、これ以降は債務を支払いません」といった内容証明を送ることで、消滅時効が認められることになります。

このような制度がありますが、時効は最終手段であり、長期間を要する上に、確実に成立させられるとは言い切れません。
そのため、時効を待つのではなく、早めに債務整理を行い、一日でも早く借金問題を解決することをおすすめします。

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